1992-04-08 第123回国会 参議院 予算委員会 第13号
とりわけその病弱養護学校の設置が、高等部等がおくれているというような話。あるいは前にも先生からお話がありましたが、病院内の特殊学級とか、先ほども質問がありましたが訪問教育とか、そういうようなところでどこまできちんと温かくできるかというのが文部省にとっても大きな課題だ、そのように認識いたすわけであります。
とりわけその病弱養護学校の設置が、高等部等がおくれているというような話。あるいは前にも先生からお話がありましたが、病院内の特殊学級とか、先ほども質問がありましたが訪問教育とか、そういうようなところでどこまできちんと温かくできるかというのが文部省にとっても大きな課題だ、そのように認識いたすわけであります。
○国務大臣(西岡武夫君) 委員既に御承知のとおり、養護学校の学校規模の実態と申しますのは、児童生徒の障害の状態が非常に多様だということもございますし、小学部、中学部、高等部等も置かれて、発達段階が非常にまちまちで、年齢の幅も非常に広いということで、その設置、運営につきましては、各学校の実態、地域の実情を十分考えて行わなければいけないというふうに考えております。
また、この職業教育と並行いたしまして、労働、福祉、医療関係等の関係機関との連携も図りながら高等部等における進路指導の充実に努めているところでございます。 今後とも、特殊教育諸学校の卒業者が社会人として十分活躍できますように進路指導の徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
後期中等教育の充実の問題が今課題になっておると思うのですが、私どもの党としては、後期中等教育について、高校及び養護学校高等部等に障害児を受け入れて、希望者全員の入学を求めているところであります。
そういう高等部等の学校を設けるに当たりましては、重複障害児にそういう教育機関をつくって教育することがより必要であり適切であると設置者が判断をした場合にそういう高等部をつくるということになろうかと思います。
そこで、精神薄弱児の養護学校の高等部等において、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習等の実習が、いずれも幾つか合わされて実施をされるということがあるわけでございます。これらを担当した場合の経験年数の通算について、その実習の授業の実態等に応じて学校長が適切に判断すべき事柄であろうかと考えております。
○鈴木(勲)政府委員 静岡県の特殊教育諸小学校の定数の未充足につきましては、かねがね御指摘もありまして、文部省といたしましても法定の標準に従って教職員の配置をすべきことを強く指導してきたところでございますが、栗田先生からの質疑後におきましては、静岡県の教育委員会の職員の来省を求めまして、さらに高等部等におきます未充足の解消も含めて改善を指導したわけでございまして、静岡県といたしましては、来年度以降、
また、基準といたしましては、小学部、中学部、高等部等、それぞれの施設の整備を期しておるわけでございますが、併置しているものが多うございまして、その間、共用できる施設も多いというようなことから、どうしても保有面積が補助基準面積に達していないという状態が実情でございます。
これは政令で定めることになっておりますが、私として理解いたします点は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部等のほか、水産大学、航空大学等も定められるものと理解いたしております。しかしながら、各種学校と申しましても予備校のごときものは全く考慮の外にあると理解いたしております。 それから親族についてでございますが、親族の範囲は民法に規定しております親族と理解いたしております。
それで、IQ三〇台から六〇台までに分布している子供たちが小学部、中学部、高等部等に学んで、一体どれだけの学力が身につくか。算数で言いますならば、高等部を卒業するときになりましても九九の計算はできません。「子供が三人おります、あなた方一人にミカン二個ずつやったら何個になりますか」と、こういう質問に対して、彼らは答えることができないのです。
しかし、この特殊学校につきまして、都道府県によってはかなり統廃合を進め、特に高等部等について一県一校というようなやり方をやっている都道府県があるやに聞いているわけですけれども、特に盲学校の高等部の統合について、文部省はそういうものを指示要請したことは全くないのか。ないとするならば、各都道府県教育委員会が自主的にやったものというようにしか解釈できませんけれども、もう一度念のために伺いたい。
最初に伺いたいのは、ここ二、三年の間に文部省は、たとえば盲学校あるいは聾学校あるいは養護学校というような学校の、特に高等部等の統合について文部省として方針を決められ、各都道府県教育委員会にその統合を要請した事実があるかないか、この点を伺いたい。
それから特殊教育でございますが、これは高等部等を含む数字でございますが、総額四百二十三億でございまして、このうちの国庫支出金が百二十四億円余でございます。その他は地方負担ということになっております。全体として申しますと、約三分の一が国庫の負担、あるいは補助で、残りの三分の二が地方負担というのが大体の姿かと思います。
このようなほんの数例から考えても、特殊教育諸学校の学級編制と教職員の定数は、幼稚部、小学部、中学部、高等部等を一貫した独立法とすべきであります。 以上のような障害児教育の現状から今回の政府案を見るとき、多くの疑問を持たざるを得ませんが、そのおもな戸だけを幾つか明らかにしてみたいと思います。 まず、第十四条では学級定数を十名を標準としております。
ただ、幼稚部、専攻科については、普通部あるいは高等部等に比べまして幾らか弱い感触を持ちますけれども、最初申し上げましたような考え方で今日までやってきておるわけであります。なお、具体的には政府委員からお答えを申し上げます。
やはり高等部等までやらないと、一貫した完成された盲ろう教育でないということがいえるわけであります。そこで今私は特にこのカッコを除いてもらいたいという意見を申し上げたのですが、もしこの高等部の専攻科を除くというカッコを除いて、これらのものも補助の対象とし、またこの交通費も補助の対象とした場合にどのくらい予算が要るか、それは見当がつきますか。そう大したものじゃないと思いますが……。
なお盲学校、ろう学校、養護学校の教員につきましては、それぞれの学校の教員の免許状のほかに、盲学校、ろう学校、養護学校の小学部、中学部、高等部等それぞれ相当の学校の教員の免許状を有しなければならないという趣旨の規定であります。 次に第四條以下におきましては、免許状の種類を定めております。免許状としては、普通免許状と仮免許状及び臨時免許状の三種類にわけております。